「空き家を放置していたら固定資産税が6倍になった」——これは他人事ではありません。この記事では空き家と固定資産税の関係を詳しく解説します。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし空き家が「特定空家等」に認定されて勧告を受けると、この特例が解除されます。
| 状況 | 固定資産税の計算 | 例(評価額1,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 通常の住宅(特例あり) | 評価額×1/6×1.4% | 約2.3万円/年 |
| 特定空家(勧告後・特例なし) | 評価額×1.4% | 約14万円/年(約6倍) |
近隣からの通報・市の調査などで空き家の存在が把握されます。
市から所有者に管理改善の助言・指導が届きます。
改善されない場合、正式な勧告が届きます。この時点で住宅用地の特例が解除され、固定資産税が最大6倍になります。
さらに放置すると命令・強制解体(代執行)へ。費用は所有者に請求されます。
毎年4〜6月頃に届く「固定資産税・都市計画税納税通知書」で確認できます。土地の課税明細書に「住宅用地」と記載されていれば特例が適用されています。
※固定資産税の詳細は各市町の税務課にご確認ください。