📋 相続放棄

空き家を相続放棄するとどうなるか【2026年版】
手続き・注意点・国庫帰属制度を解説

2026年6月25日更新

「実家を相続したくない」「空き家を引き取りたくない」——そんな場合に「相続放棄」という選択肢があります。しかし相続放棄には重要な注意点があります。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産と負債の一切を引き継がないことです。家庭裁判所に申述することで手続きできます。

📋 相続放棄の基本情報

期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内

費用:収入印紙800円+郵送費など(弁護士・司法書士に依頼する場合は別途)

管轄:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

効果:最初から相続人でなかったものとみなされる

相続放棄の重要な注意点

⚠️ 注意①:プラスの財産も引き継げなくなる

相続放棄すると預貯金・有価証券など全てのプラスの財産も放棄することになります。借金だけを放棄することはできません。

⚠️ 注意②:放棄しても管理義務が残る場合がある

2023年の民法改正で、相続放棄した後でも「次の相続人が管理を始めるまで」は相続財産の管理義務が残ります。不法投棄や倒壊リスクがある場合は対応が必要です。

⚠️ 注意③:次の相続人に問題が移る

放棄すると相続権が次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪など)に移ります。親族全員で放棄する場合は連携が必要です。

相続土地国庫帰属制度(2023年新設)

💡 土地を国に引き取ってもらえる制度

2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらえます。

負担金:10年分の土地管理費相当額(最低20万円)

除外される土地:建物がある・担保権がある・汚染されているなど

問い合わせ先:法務局

判断フロー

状況おすすめの選択肢
プラスの財産>負債・管理コスト相続して売却・賃貸を検討
負債・管理コスト>プラスの財産相続放棄を検討
土地だけ残っている国庫帰属制度を検討
判断できない弁護士・司法書士に相談

🏠 まず不動産の価値を確認してから判断

相続放棄の前に、まず物件の価値を確認しましょう。

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※相続放棄・相続土地国庫帰属制度については必ず弁護士・司法書士にご相談ください。